振動工具取扱作業(チェーンソー以外)
(ポイントは3つ!)
ポイント1:3軸合成値と日振動ばく露量から振動ばく露時間の算出。
A(8)=日振動ばく露量。
a = 3軸合成値。
T = 振動ばく露時間(作業可能時間)
では、仮に3軸合成値が 10.0の振動工具を想定しよう~
後で出てくるけど、振動ばく露時間は 1日 最大2時間なので
T=2 とすると、
2/8 = 1/4 = 0.25の平方根なので = 0.5となる。
aを 仮に10って言ってるので 10x0.5 = 5.0
こちらもこれから説明するけど、指針では「日振動ばく露限界値=5.0m/s2」と定めて
いるので、一応 限界値ギリギリですが OK !
ちなみに「日振動ばく露対策値=2.5m/s2」 と言っているので 本来は工具の見直しや作業時間の短縮
もしくは作業員を増やす等の対策は必要です。たとえ 2.5m/s2以下であっても振動ばく露量は 0 では無いことを
念頭において作業員を守ってね!
次に振動ばく露限界時間の算出。
こちらも仮に a = 10.0って言ってるから 200/10x10 = 200/100 = 2時間となります。
よって単純過ぎるけど3軸合成値 10.0の振動工具は限界ギリって覚えてもいいんじゃない!
ポイント2:連続作業時間と振動ばく露限界時間
ピストンによる打撃機構を有する工具「代表例は削岩機やはつり機」
おおむね10分以内で 休止5分以上。
その他「弊社で良く使う工具」はジグソー、インパクトレンチ、後施工アンカー打設に使うハンマードリルの類
150φを超えるサンダーは持っていないから上の3点くらい。
おおむね30分以内で 休止5分以上。
※あくまでも休止ね休養じゃないよ!
次、昭和50年10月20日 基発第608号第610号により振動の大きさに関係なく振動ばく露時間は1日/2時間以下と定めている。
この2時間しばりは今も生きているので、3軸合成値に関係なく 2時間は守ってね!
ポイント3:振動工具管理責任者の専任と振動工具台帳の作成。
以上 3つのポイントを覚えてね!。
では、最後にノモグラムを載せておくのでこれも利用して!
下枠内のダウンロードにも置いてあるよ!