振動工具取扱作業(チェーンソー以外)

           (ポイントは3つ!)


ポイント1
3軸合成値と日振動ばく露量から振動ばく露時間の算出。

  A(8)=日振動ばく露量。

  a = 3軸合成値。

  T = 振動ばく露時間(作業可能時間)

  では、仮に3軸合成値が 10.0の振動工具を想定しよう~

     後で出てくるけど、振動ばく露時間は 1日 最大2時間なので

   T=2 とすると、

   2/8 = 1/4 = 0.25の平方根なので  =  0.5となる。

   aを  仮に10って言ってるので  10x0.5  =  5.0

   こちらもこれから説明するけど、指針では「日振動ばく露限界値=5.0m/s2」と定めて
   いるので、一応  限界値ギリギリですが OK !


   ちなみに「日振動ばく露対策値=2.5m/s2」 と言っているので 本来は工具の見直しや作業時間の短縮
   もしくは作業員を増やす等の対策は必要です。たとえ 2.5m/s2以下であっても振動ばく露量は 0 では無いことを
   念頭において作業員を守ってね!

 次に振動ばく露限界時間の算出。

   こちらも仮に a = 10.0って言ってるから  200/10x10 = 200/100 = 2時間となります。



よって単純過ぎるけど3軸合成値 10.0の振動工具は限界ギリって覚えてもいいんじゃない!



ポイント2
:連続作業時間と振動ばく露限界時間


   ピストンによる打撃機構を有する工具「代表例は削岩機やはつり機」
      おおむね10分以内で 休止5分以上。

   その他「弊社で良く使う工具」はジグソー、インパクトレンチ、後施工アンカー打設に使うハンマードリルの類
   150φを超えるサンダーは持っていないから上の3点くらい。
      おおむね30分以内で 休止5分以上。

  
あくまでも休止ね休養じゃないよ!

  次、昭和50年10月20日 基発第608号第610号により振動の大きさに関係なく振動ばく露時間は1日/2時間以下と定めている。

  この2時間しばりは今も生きているので、3軸合成値に関係なく 2時間は守ってね!


ポイント3:振動工具管理責任者の専任と振動工具台帳の作成。

  以上 3つのポイントを覚えてね!。




  では、最後にノモグラムを載せておくのでこれも利用して!

  下枠内のダウンロードにも置いてあるよ!