足場の改正のおさらい!
1) 平成27年7月の改正(平成21年の改正も含む)
安衛則第564条
・足場材の緊結、取外し、受け渡しなど作業時の安全帯取付設備の設置など
つり足場、張出し足場、高さ2m以上の構造の足場を組立て、解体、変更する
際に、足場材の緊結、取外し、受け渡しなどの作業を行うときは、次の措置が
いずれも必要です。
①※困難な場合を除き、幅40cm以上の作業床を設置。
②安全帯を安全に取付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯を
使用させるか、これと同等以上の効果を有する措置をとる。
::困難な場合とは:: 狭小な場所や昇降設備を設ける箇所に幅40cm未満の作業床を設けるとき、つり足場の組立など の作業で幅20cm以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行う時。 |
・建地と床材の隙間は12cm未満とする。(左右で24cm未満)
・手摺とさん
枠組足場(妻面に係る部分を除く) ①交さ筋かいと高さ15cm以上40cm以下の桟若しくは 高さ15cm以上の幅木、 又はこれらと同等以上の機能がある設備(防音パネル等)。 ②手摺枠。 |
枠組足場以外(単管足場等) ①高さ85cm以上の手摺又はこれと同等以上の機能を有する設備(手摺等)。 ②高さ35cm以上50cm以下の桟またはこれと同等以上の機能がある設備(中桟等)。 |
基安発 第0515001号(平成21年5月15日)
2) 特別教育が必要になりました。
安衛則第36,39条
足場の組立などの作業の特別教育の項目と時間。
科 目 | 時 間 | |
1 | 足場及び作業の方法に関する知識 | 3時間 |
2 | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 30分 |
3 | 労働災害の防止に関する知識 | 1時間30分 |
4 | 関係法令 | 1時間 |
※平成29年6月30日を持ちまして経過措置は無くなりました。
3) 元請事業主等の注文者は足場や作業構台の組立、1部解体・変更時は作業開始前に
足場の点検が必要になりました。
4) より安全な措置をとりましょう。
・以前から床材の隙間は3cm未満ね!
「手すり先行工法」を積極的に使って! (平成27年3月31日 基発0331第9号)
【知っていると思うけど】
・親綱やロリップは1本に対し同時には1人しか使えないよ!
・メッシュシート等飛散防止材料と墜落防止材料は別物だよ!
・昇降口の開口部は塞いでね!(昇降し辛いは関係無いよ)
大切なのは上で作業する人が落ちない事だよ。
最後に枠組足場の組立時には「外し辛い」を念頭に組んでね!
例えば交さ筋かいを付ける前に下桟や上桟を入れると途中階層
で簡単に桟を外せないよね。
「外し易い=外され易い」