足場の改正のおさらい!

  1) 平成27年7月の改正(平成21年の改正も含む)
                                           安衛則第564条

  ・足場材の緊結、取外し、受け渡しなど作業時の安全帯取付設備の設置など

   つり足場、張出し足場、高さ2m以上の構造の足場を組立て、解体、変更する
   際に、足場材の緊結、取外し、受け渡しなどの作業を行うときは、次の措置が
   いずれも
必要です。


   ①※困難な場合を除き、幅40cm以上の作業床を設置。
   ②安全帯を安全に取付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯
   使用させるか、これと同等以上の効果を有する措置をとる。

 ::困難な場合とは::
狭小な場所や昇降設備を設ける箇所に幅40cm未満の作業床を設けるとき、つり足場の組立など
の作業で幅20cm以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行う時。


   建地と床材隙間12cm未満とする。(左右で24cm未満)





    ・手摺とさん

 枠組足場(妻面に係る部分を除く)
①交さ筋かいと高さ15cm以上40cm以下の桟若しくは 高さ15cm以上の幅木、
又はこれらと同等以上の機能がある設備(防音パネル等)。
②手摺枠。
 枠組足場以外(単管足場等)
①高さ85cm以上の手摺又はこれと同等以上の機能を有する設備(手摺等)。
②高さ35cm以上50cm以下の桟またはこれと同等以上の機能がある設備(中桟等)。


                                基安発 第0515001号(平成21年5月15日)





  2) 特別教育が必要になりました。  
                                          安衛則第36,39条

  足場の組立などの作業の特別教育の項目と時間。
 

         科 目  時 間
 1  足場及び作業の方法に関する知識  3時間
 2  工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識  30分
 3  労働災害の防止に関する知識  1時間30分
 4  関係法令  1時間

                           ※平成29年6月30日を持ちまして経過措置は無くなりました。


  3) 元請事業主等の注文者は足場や作業構台の組立、1部解体・変更時は作業開始前に
     足場の点検が必要になりました。  

  4) より安全な措置をとりましょう。  



    ・以前から床材の隙間は3cm未満ね!

       「手すり先行工法」を積極的に使って!    (平成27年3月31日 基発0331第9号)



   【知っていると思うけど】
・親綱やロリップは1本に対し同時には1人しか使えないよ!
・メッシュシート等飛散防止材料と墜落防止材料は別物だよ!
・昇降口の開口部は塞いでね!(昇降し辛いは関係無いよ)
  大切なのは上で作業する人が落ちない事だよ。

 最後に枠組足場の組立時には「外し辛い」を念頭に組んでね!
 例えば交さ筋かいを付ける前に下桟や上桟を入れると途中階層
 で簡単に桟を外せないよね。


  「外し易い=外され易い